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不動産の鑑定評価に関する法律
昭和三十八年法律第百五十二号
第14の3条
(実務修習機関の登録)
前条の登録は、実務修習の実施に関する業務(以下「実務修習業務」という。)を行おうとする者の申請により行う。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
不動産の鑑定評価に関する法律
第14の5条
(登録基準)
引用
不動産の鑑定評価に関する法律施行規則
第6条
(実務修習機関の登録の申請)
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