不動産の鑑定評価に関する法律昭和三十八年法律第百五十二号 第14の10条(実務修習業務の休廃止) 実務修習機関は、国土交通大臣の許可を受けなければ、実務修習業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。