不動産の鑑定評価に関する法律昭和三十八年法律第百五十二号 第38条(秘密を守る義務) 不動産鑑定業者は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つたことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。 不動産鑑定業者がその不動産鑑定業を廃止した後においても、同様とする。