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不動産の鑑定評価に関する法律
昭和三十八年法律第百五十二号
第49条
前条の規定による届出をした社団又は財団は、政令で定めるところにより、不動産鑑定士に対する研修を実施しなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
不動産の鑑定評価に関する法律施行令
第8条
(研修の実施方法)
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