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不動産の鑑定評価に関する法律
昭和三十八年法律第百五十二号
第60条
第十九条(第三号を除く。)又は第二十九条の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。
この条文が引く先
2
引用
不動産の鑑定評価に関する法律
第19条
(死亡等の届出)
引用
不動産の鑑定評価に関する法律
第29条
(廃業等の届出)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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