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義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律昭和三十八年法律第百八十二号

第12条(採択地区)

都道府県の教育委員会は、当該都道府県の区域について、市町村の区域又はこれらの区域を併せた地域に、教科用図書採択地区(以下この章において「採択地区」という。)を設定しなければならない。 2 都道府県の教育委員会は、採択地区を設定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ市町村の教育委員会の意見をきかなければならない。 3 都道府県の教育委員会は、採択地区を設定し、又は変更したときは、すみやかにこれを告示するとともに、文部科学大臣にその旨を報告しなければならない。

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なし