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義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律昭和三十八年法律第百八十二号

第14条(同一教科用図書を採択する期間)

義務教育諸学校において使用する教科用図書については、政令で定めるところにより、政令で定める期間、毎年度、種目ごとに同一の教科用図書を採択するものとする。

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なし