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義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律昭和三十八年法律第百八十二号

第23条

第二十条の規定による報告若しくは資料の提出の要求に応ぜず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出した者は、三万円以下の罰金に処する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし