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戦傷病者特別援護法昭和三十八年法律第百六十八号

第1条(目的)

この法律は、軍人軍属等であつた者の公務上の傷病に関し、国家補償の精神に基づき、特に療養の給付等の援護を行なうことを目的とする。

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なし