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戦傷病者特別援護法
昭和三十八年法律第百六十八号
第1条
(目的)
この法律は、軍人軍属等であつた者の公務上の傷病に関し、国家補償の精神に基づき、特に療養の給付等の援護を行なうことを目的とする。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
戦傷病者特別援護法
第2条
(定義)
引用
戦傷病者特別援護法
第9条
(援護の種類)
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