戦傷病者特別援護法昭和三十八年法律第百六十八号 第13条(指定医療機関の義務) 指定医療機関は、厚生労働大臣の定めるところにより、療養を担当しなければならない。 2 指定医療機関は、療養を行なうについて、厚生労働大臣の行なう指導に従わなければならない。