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戦傷病者特別援護法昭和三十八年法律第百六十八号

第25条(時効)

療養費、葬祭費、第二十条第四項の規定により支給される費用及び第二十一条第四項の規定により支給される費用を受ける権利は、これらを行使することができる時から二年間行使しないときは、時効によつて消滅する。

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なし