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戦傷病者特別援護法
昭和三十八年法律第百六十八号
第31条
第五条第二項又は第六条第二項の規定に基づく厚生労働大臣の命令に違反した者は、三月以下の拘禁刑又は二万円以下の罰金に処する。
この条文が引く先
2
引用
戦傷病者特別援護法
第5条
(記載事項の訂正)
引用
戦傷病者特別援護法
第6条
(戦傷病者手帳の返還)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
戦傷病者特別援護法
第4条
(戦傷病者手帳の交付)
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