森林組合合併助成法施行令昭和三十八年政令第百八十三号
第2条(合併及び事業経営計画の認定に係る基準)
法第四条第二項第一号の政令で定める基準は、次のとおりとする。 一 組合員の経営する森林の面積の合計については、合併の日において、その合計の面積が、昭和四十二年十二月三十一日までに法第二条の規定により提出された合併及び事業経営計画(以下この条において「第一期合併計画」という。)にあつてはおおむね五千ヘクタール以上、森林法及び森林組合合併助成法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第三十九号)附則第一条第一号に規定する規定の施行の日から昭和五十三年三月三十一日までに法第二条の規定により提出された合併及び事業経営計画(以下この条において「第二期合併計画」という。)、森林組合合併助成法の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第十七号)の施行の日から昭和五十八年三月三十一日までに法第二条の規定により提出された合併及び事業経営計画(以下この条において「第三期合併計画」という。)及び森林組合法及び森林組合合併助成法の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第七十六号)の施行の日から平成四年三月三十一日までに法第二条の規定により提出された合併及び事業経営計画(以下この条において「第四期合併計画」という。)にあつてはおおむね一万ヘクタール以上、森林組合合併助成法の一部を改正する法律(平成四年法律第二十六号)の施行の日から平成九年三月三十一日までに法第二条の規定により提出された合併及び事業経営計画(以下この条において「第五期合併計画」という。)及び森林組合法及び森林組合合併助成法の一部を改正する法律(平成九年法律第三十号)の施行の日から平成十四年三月三十一日までに法第二条の規定により提出された合併及び事業経営計画(以下この条において「第六期合併計画」という。)にあつてはおおむね一万五千ヘクタール以上であること。 二 払込済みの出資の総額については、合併の日を含む事業年度の終了の日において、その額が、第一期合併計画にあつては百万円以上、第二期合併計画にあつては六百万円以上、第三期合併計画にあつては千万円以上、第四期合併計画にあつては二千万円以上、第五期合併計画にあつては三千万円以上、第六期合併計画にあつては五千万円以上であること。 三 常時勤務する役員及び職員の人数の合計については、合併の日から起算して一年を経過した日を含む事業年度の終了の日において、その合計の人数が、第一期合併計画にあつては五人以上、第二期合併計画、第三期合併計画及び第四期合併計画にあつては七人以上、第五期合併計画及び第六期合併計画にあつては十人以上であること。