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老人福祉法施行令
昭和三十八年政令第二百四十七号
第8条
(老人デイサービスセンターの通所者)
法第二十条の二の二の政令で定める者は、第二条各号に掲げる者とする。
この条文が引く先
2
引用
老人福祉法
第20の2条
(処遇の質の評価等)
引用
老人福祉法施行令
第2条
(老人デイサービス事業の対象者)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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