老人福祉法施行令昭和三十八年政令第二百四十七号 第11条(国又は都道府県の補助) 法第二十四条第一項又は第二十六条第一項の規定による都道府県又は国の補助は、各年度において、厚生労働大臣が定める基準に従つて算定した法第二十一条第一号に掲げる費用の額から、厚生労働大臣が定める基準によつて算定した法第二十八条の規定による徴収金の額その他その費用のための収入の額を控除した額について行う。