中小企業支援法施行令昭和三十八年政令第三百三十四号 第2条(市の指定) 法第三条第一項の政令で指定する市は、次のとおりとする。 一 札幌市 二 仙台市 三 さいたま市 四 千葉市 五 横浜市 六 川崎市 七 静岡市 八 名古屋市 九 京都市 十 大阪市 十一 神戸市 十二 広島市 十三 北九州市 十四 福岡市