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中小企業支援法施行令昭和三十八年政令第三百三十四号

第3条(受験手数料)

法第十二条第五項の受験手数料の額は、三万二千三百円を超えない範囲内において実費を勘案して経済産業省令で定める額とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし