共同溝の整備等に関する特別措置法施行令昭和三十八年政令第三百四十三号 第3条(建設費の負担に係る費用の範囲) 法第二十条第二項に規定する共同溝の建設に要する費用の範囲は、共同溝の建設のために直接必要な本工事費、附帯工事費、測量及び試験費、補償費、機械器具費、営繕費、工事雑費並びに事務費とする。