戦傷病者特別援護法施行令昭和三十八年政令第三百五十八号 第2の2条(法第二条第六項の政令で定める地域及び勤務) 法第二条第六項に規定する政令で定める地域は、戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令第二条の二に規定する地域とし、法第二条第六項に規定する政令で定める勤務は、同令第二条の三に規定する勤務とする。