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戦傷病者特別援護法施行令
昭和三十八年政令第三百五十八号
第4条
(戦傷病者手帳の提出命令の手続)
法第五条第二項の規定により戦傷病者手帳の提出を命ずる場合には、文書をもつて行なうものとする。
この条文が引く先
1
引用
戦傷病者特別援護法
第5条
(記載事項の訂正)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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