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戦傷病者特別援護法施行令
昭和三十八年政令第三百五十八号
第5条
(戦傷病者手帳交付台帳)
厚生労働大臣は、戦傷病者手帳交付台帳を備え、これに戦傷病者手帳の交付に関する事項を記載しなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
3
引用
公職選挙法施行令
第59の3の2条
(法第四十九条第三項に規定する選挙人に該当する旨の記載の申請等)
引用
戦傷病者特別援護法施行令
第13条
(都道府県が処理する事務)
引用
日本国憲法の改正手続に関する法律施行令
第75条
(法第六十一条第三項に規定する投票人に該当する旨の記載の申請等)
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