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戦傷病者特別援護法施行令昭和三十八年政令第三百五十八号

第6条(戦傷病者手帳の再交付)

厚生労働大臣は、戦傷病者手帳を破り、よごし、又は失つた者から戦傷病者手帳の再交付の請求があつたときは、戦傷病者手帳を交付する。

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なし