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戦傷病者特別援護法施行令
昭和三十八年政令第三百五十八号
第7条
(省令への委任)
第三条から前条までに定めるもののほか、戦傷病者手帳について必要な事項は、厚生労働省令で定める。
この条文が引く先
1
引用
戦傷病者特別援護法施行令
第3条
(戦傷病者手帳の記載事項)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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