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戦傷病者特別援護法施行令昭和三十八年政令第三百五十八号

第7条(省令への委任)

第三条から前条までに定めるもののほか、戦傷病者手帳について必要な事項は、厚生労働省令で定める。

この条文を準用・引用する条文 0

なし