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戦傷病者特別援護法施行令
昭和三十八年政令第三百五十八号
第8条
(療養の給付期間)
法第十条に規定する政令で定める期間は、当分の間とする。
この条文が引く先
1
引用
戦傷病者特別援護法
第10条
(療養の給付)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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