戦傷病者特別援護法施行令昭和三十八年政令第三百五十八号 第14条(法第二十八条の二第三項の政令で定める施設等機関) 法第二十八条の二第三項に規定する政令で定める施設等機関は、国立障害者リハビリテーションセンターとする。