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新住宅市街地開発法施行令昭和三十八年政令第三百六十五号

第8条(建築義務の特例)

法第三十一条に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 一 日本勤労者住宅協会 二 一団地の住宅施設に関する都市計画事業を行う者

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なし