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新住宅市街地開発法施行令
昭和三十八年政令第三百六十五号
第14条
(公告の方法等)
法第二十七条第二項の公告は、官報、公報その他所定の手段により行なわなければならない。
この条文が引く先
1
引用
新住宅市街地開発法
第27条
(工事完了の公告)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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