HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則昭和三十八年大蔵省令第五十九号

第1の2条(連結財務諸表を作成している会社の特例)

連結財務諸表を作成している会社のうち、会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第十一号に規定する会計監査人設置会社(第二条に規定する別記事業を営む株式会社又は指定法人を除く。次編第七章において「特例財務諸表提出会社」という。)が提出する財務諸表の用語、様式及び作成方法は、同章の定めるところによることができる。

この条文を準用・引用する条文 0

なし