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財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則昭和三十八年大蔵省令第五十九号

第8の6条(リースに関する注記)

リースについては、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を注記しなければならない。 ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。 一 財務諸表提出会社が借手(リースにおいて原資産を使用する権利を一定期間にわたり対価と交換に獲得する者をいう。以下この項、第八条の三十第一項及び第二項並びに第十六条の二第一項において同じ。)である場合 次のイからハまでに掲げる情報の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項 イ 会計方針に関する情報 次に掲げる会計処理を行つた場合には、その旨及び当該会計処理の内容 (1) リースを構成する部分とリースを構成しない部分とを区分せずに、リースを構成する部分と関連するリースを構成しない部分とを合わせてリースを構成する部分とする会計処理 (2) 指数又はレートに応じて決まる借手の変動リース料に関する例外的な会計処理 (3) 借地権の設定に係る権利金等に関する会計処理 ロ リース特有の取引に関する情報 次に掲げる事項 (1) 次に掲げる事項(貸借対照表において区分して表示していないものに限る。) (i) 使用権資産(借手が原資産をリース期間にわたり使用する権利を表す資産をいう。以下同じ。)の帳簿価額について、対応する原資産を自ら所有していたと仮定した場合の貸借対照表の科目ごとの金額 (ii) イ(2)に掲げる会計処理を行つた場合には、当該会計処理を行つたリースに係るリース負債が含まれる科目及び当該リース負債の金額 (iii) イ(3)に掲げる会計処理を行つた場合であつて、かつ、権利金等の減価償却を行わなかつたときは、償却していない旧借地権(借地借家法(平成三年法律第九十号)附則第二条の規定による廃止前の借地法(大正十年法律第四十九号)の規定により設定された借地権をいう。(iii)において同じ。)の設定に係る権利金等又は普通借地権(定期借地権(借地借家法第二条第一号に規定する借地権で同法第二十二条第一項、第二十三条第一項及び第二項並びに第二十四条第一項の規定の適用を受けるものをいう。)以外の借地権(旧借地権を除く。)をいう。)の設定に係る権利金等が含まれる科目及び当該権利金等の金額 (2) 次の(i)又は(ii)に掲げる場合の区分に応じ、当該(i)又は(ii)に定める事項(損益計算書において区分して表示していないものに限る。) (i) 短期リース(リース開始日において、借手のリース期間が十二月以内であり、購入オプションを含まないリースをいう。)について、リース開始日に使用権資産及びリース負債を計上せず、借手のリース料を借手のリース期間にわたつて費用として計上する場合 当該短期リースに係る費用の発生額が含まれる科目及びその発生額(借手のリース期間が一月以内のリースに係る費用及び少額リースに係る費用の発生額を除く。) (ii) 借手の変動リース料をリース負債に含めない場合 当該変動リース料に係る費用の発生額が含まれる科目及びその発生額 (3) セール・アンド・リースバック取引(売手である借手が資産を買手である貸手(リースにおいて原資産を使用する権利を一定期間にわたり対価と交換に提供する者をいう。以下この項及び第九十八条の三において同じ。)に譲渡し、売手である借手が買手である貸手から当該資産をリースする取引をいう。(3)において同じ。)については、次の(i)から(iii)までに掲げる場合の区分に応じ、当該(i)から(iii)までに定める事項 (i) セール・アンド・リースバック取引から生じた売却損益を損益計算書において区分して表示していない場合 当該売却損益が含まれる科目及び当該売却損益の金額 (ii) 資産の譲渡とリースバックを一の取引とみて、金融取引として会計処理を行つた場合 当該会計処理を行つた資産がある旨並びに当該資産の科目及びその金額 (iii) (ii)の会計処理以外の会計処理を行つた場合 当該セール・アンド・リースバック取引の主要な条件 (4) サブリース取引(原資産が借手から第三者にさらにリースされ、当初の貸手と借手との間のリースが依然として有効である取引をいう。(4)において同じ。)については、次の(i)から(iii)までに掲げる場合の区分に応じ、当該(i)から(iii)までに定める事項 (i) 使用権資産のサブリースによる収益を損益計算書において区分して表示していない場合 当該収益が含まれる科目及び当該収益の金額 (ii) ヘッドリース(サブリース取引における当初の貸手と借手との間のリースをいう。(4)において同じ。)における借手がヘッドリースに対してリスクを負わない場合のサブリース取引について計上した損益を、損益計算書において区分して表示していない場合 当該損益が含まれる科目及び当該損益の金額 (iii) 転リース取引(サブリース取引のうち、ヘッドリースの原資産の所有者から当該原資産のリースを受け、さらに同一資産を概ね同一の条件で第三者にリースする取引をいう。)に係るリース債権又はリース投資資産及びリース負債を利息相当額を控除する前の金額で計上する場合であつて、かつ、当該リース債権又はリース投資資産及びリース負債を貸借対照表において区分して表示していない場合 当該リース債権又はリース投資資産及びリース負債が含まれる科目並びにそれぞれの金額 ハ 当事業年度及び翌事業年度以降のリースの金額を理解するための情報 次に掲げる事項 (1) リースに係るキャッシュ・アウトフローの合計額(少額リースに係るキャッシュ・アウトフローの合計額を除く。) (2) 使用権資産の増加額 (3) 使用権資産に対応する原資産を自ら所有していたと仮定した場合の貸借対照表に表示する科目ごとの使用権資産に係る減価償却の金額 二 財務諸表提出会社がファイナンス・リース(契約に定められた期間の中途において当該契約を解除することができないリース又はこれに準ずるリースで、借手が原資産からもたらされる経済的利益を実質的に享受することができ、かつ、当該原資産の使用に伴つて生じるコストを実質的に負担することとなるリースをいう。以下同じ。)の貸手である場合 次のイ又はロに掲げる情報の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項 イ リース特有の取引に関する情報 次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める事項 (1) リース債権及びリース投資資産に関して、貸借対照表において次の(i)又は(ii)に掲げる事項を区分して表示していない場合 次に掲げる事項 (i) リース債権について、リース料債権(将来のリース料を収受する権利をいう。イ(1)並びにロ(3)及び(4)において同じ。)部分の金額(利息相当額を控除する前の金額に限る。)及び受取利息相当額 (ii) リース投資資産について、リース料債権部分及び見積残存価額部分の金額(利息相当額を控除する前の金額に限る。)並びに受取利息相当額 (2) リース債権及びリース投資資産に含まれない将来の業績等により変動する使用料に係る収益を損益計算書において区分して表示していない場合 当該収益が含まれる科目及び当該収益の金額 ロ 当事業年度及び翌事業年度以降のリースの金額を理解するための情報 次に掲げる事項 (1) リース債権の残高に重要な変動がある場合には、その内容 (2) リース投資資産の残高に重要な変動がある場合には、その内容 (3) リース債権に係るリース料債権部分の金額(利息相当額を控除する前の金額に限る。)について、貸借対照表日後五年内における一年ごとの回収予定額及び貸借対照表日後五年超の回収予定額 (4) リース投資資産に係るリース料債権部分の金額(利息相当額を控除する前の金額に限る。)について、貸借対照表日後五年内における一年ごとの回収予定額及び貸借対照表日後五年超の回収予定額 三 財務諸表提出会社がオペレーティング・リース(ファイナンス・リース以外のリースをいう。以下同じ。)の貸手である場合 次に掲げる事項 イ リース特有の取引に関する情報として、オペレーティング・リースに係る貸手のリース料に含まれない将来の業績等により変動する使用料に係る収益を損益計算書において区分して表示していない場合には、当該収益が含まれる科目及び当該収益の金額 ロ 当事業年度及び翌事業年度以降のリースの金額を理解するための情報として、オペレーティング・リースに係る貸手のリース料に係る貸借対照表日後五年内における一年ごとの受取予定額及び貸借対照表日後五年超の受取予定額 2 前項各号に掲げる事項は、この編の規定により注記すべき事項において同一の内容が記載される場合には、その旨を記載し、当該事項の記載を省略することができる。 3 第一項第一号ロ及びハ、第二号並びに第三号に掲げる事項は、財務諸表提出会社が連結財務諸表を作成している場合には、当該事項の記載を省略することができる。 4 第一項第一号イに掲げる事項は、連結財務諸表において同一の内容が記載される場合には、その旨を記載し、当該事項の記載を省略することができる。 5 第一項第一号ロ(1)(i)に掲げる事項は、貸借対照表の科目との関係が明らかである場合には、より詳細な区分により使用権資産の帳簿価額の金額を注記することを妨げない。 6 第一項第一号ハ(3)に掲げる事項は、貸借対照表に表示するであろう科目との関係が明らかである場合には、より詳細な区分により使用権資産に係る減価償却の金額の注記を行うことを妨げない。 7 第一項第二号イ(1)に掲げる事項は、リース債権の期末残高の、当該期末残高及びリース投資資産の期末残高の合計額に対する割合に重要性が乏しい場合には、同号イ(1)(i)及び(ii)を合算して注記することができる。 8 第一項第二号ロに掲げる事項は、リース債権の期末残高の、当該期末残高及びリース投資資産の期末残高の合計額に対する割合に重要性が乏しい場合には、同号ロ(1)及び(2)又は(3)及び(4)に掲げる事項をそれぞれ合算して注記することができる。