財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則昭和三十八年大蔵省令第五十九号
第10条
第二条の規定が適用される事業を営む株式会社又は指定法人が、法の規定により提出する財務諸表について、この編の規定により注記すべき事項と同一の事項がある場合には、当該事項については、第二条本文に規定する特に法令の定めがある場合における当該法令又は準則の定めにかかわらず、この編の規定による注記を記載しなければならない。 ただし、金融庁長官が特定の事業に関し、注記を記載することが適当でないと認めて別に指示した事項については、この限りでない。