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財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則昭和三十八年大蔵省令第五十九号

第124条(附属明細表の作成の省略)

有価証券の金額が資産の総額の百分の一以下である場合には、第百二十一条第一項第一号の附属明細表の作成を省略することができる。

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なし