財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則昭和三十八年大蔵省令第五十九号
第131条(会計基準等の改正等に伴う会計方針の変更に関する注記)
会計基準等の改正等に伴い重要な会計方針の変更を行つた場合(当該会計基準等に遡及適用に係る経過措置が規定されていない場合に限る。)には、次に掲げる事項を注記しなければならない。 一 当該会計基準等の名称 二 当該会計方針の変更の内容 三 税引前中間純損益金額に対する前中間会計期間における影響額及びその他の重要な項目に対する影響額
2 前項の規定にかかわらず、遡及適用に係る原則的な取扱いが実務上不可能な場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。 一 当該会計基準等の名称 二 当該会計方針の変更の内容 三 税引前中間純損益金額に対する影響額及びその他の重要な項目に対する影響額 四 遡及適用に係る原則的な取扱いが実務上不可能な理由 五 当該会計方針の変更の適用方法及び適用開始日
3 会計基準等に規定されている遡及適用に関する経過措置に従つて会計処理を行つた場合において、遡及適用を行つていないときは、次に掲げる事項を注記しなければならない。 一 当該会計基準等の名称 二 当該会計方針の変更の内容 三 当該経過措置に従つて会計処理を行つた旨及び当該経過措置の概要 四 税引前中間純損益金額に対する影響額及びその他の重要な項目に対する影響額
4 第二項第三号及び前項第四号に規定する影響額について、適時に、正確な影響額を算定することが困難な場合には、適当な方法により概算額を記載することができる。