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財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則昭和三十八年大蔵省令第五十九号

第138条(金融商品に関する注記)

金融商品(リース負債を除く。以下この項から第四項までにおいて同じ。)については、当該金融商品に関する中間貸借対照表の科目ごとに、会社の事業の運営において重要なものとなつており、かつ、中間貸借対照表計上額その他の金額に前事業年度の末日に比して著しい変動が認められる場合には、中間貸借対照表の科目ごとの中間貸借対照表日における中間貸借対照表計上額、時価及び当該中間貸借対照表計上額と当該時価との差額を注記しなければならない。 ただし、当該中間貸借対照表計上額と時価との差額及び前事業年度に係る貸借対照表計上額と時価との差額に重要性が乏しい場合には、注記を省略することができる。 2 前項本文の規定にかかわらず、中間貸借対照表の科目ごとの中間貸借対照表日における金融商品の時価について、適時に、正確な金額を算定することが困難な場合には、概算額を記載することができる。 3 時価で中間貸借対照表に計上している金融商品については、当該金融商品に関する中間貸借対照表の科目ごとに、会社の事業の運営において重要なものとなつており、かつ、当該金融商品を適切な項目に区分し、その項目ごとに、当該金融商品の時価を当該時価の算定に重要な影響を与える時価の算定に係るインプットが属するレベルに応じて分類し、それぞれの金額に前事業年度の末日に比して著しい変動が認められる場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。 一 当該項目ごとの次に掲げる事項 イ 中間貸借対照表日におけるレベル一に分類された金融商品の時価の合計額 ロ 中間貸借対照表日におけるレベル二に分類された金融商品の時価の合計額 ハ 中間貸借対照表日におけるレベル三に分類された金融商品の時価の合計額 二 前号ロ又はハの規定により注記した金融商品の時価の算定に用いる評価技法又はその適用を変更した場合には、その旨及びその理由 4 前項の規定にかかわらず、中間貸借対照表に計上している金融商品を適切な項目に区分し、その項目ごとの中間貸借対照表日における金融商品の時価について、適時に、正確な金額を算定することが困難な場合には、概算額を記載することができる。 5 第一項本文及び第二項の規定にかかわらず、中間貸借対照表日における市場価格のない株式、出資金その他これらに準ずる金融商品については、第一項本文に定める事項の記載を要しない。 この場合には、その旨並びに当該金融商品の概要及び中間貸借対照表計上額を注記しなければならない。 6 第一項本文及び第二項の規定にかかわらず、中間貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合その他これに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。以下この項において「組合等」という。)への出資については、第一項本文に定める事項の記載を要しない。 この場合には、その旨及び当該出資の中間貸借対照表計上額の合計額を注記しなければならない。 ただし、組合等の構成資産に含まれる全ての市場価格のない株式について時価をもつて評価し、組合等への出資者の会計処理の基礎とする取扱いを行つている場合には、その旨、当該取扱いを行う組合等の選択に関する方針及び当該取扱いを行つている組合等への出資の中間貸借対照表計上額の合計額を併せて注記するものとする。 7 投資信託等について、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従い、投資信託等の基準価額を時価とみなす場合には、第一項本文に定める事項の記載については、当該投資信託等が含まれている旨を注記しなければならない(当該投資信託等の中間貸借対照表計上額の合計額に重要性が乏しい場合を除く。)。 8 第三項及び第四項の規定にかかわらず、投資信託等について、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従い、投資信託等の基準価額を時価とみなす場合には、第三項各号に掲げる事項の記載を要しない。 この場合には、その旨及び当該投資信託等の中間貸借対照表計上額の合計額を注記しなければならない。

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なし