財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則昭和三十八年大蔵省令第五十九号
第144条(逆取得となる企業結合が行われた場合の注記)
当中間会計期間において逆取得となる企業結合が行われた場合には、前条第一項各号に掲げる事項に準ずる事項並びに当該企業結合にパーチェス法を適用したとしたときに中間貸借対照表及び中間損益計算書に及ぼす影響の概算額を注記しなければならない。
2 前項の規定により注記した場合は、企業結合が行われた中間会計期間の末日後においても、影響の概算額に重要性が乏しくなつた場合を除き、同項に規定する事項及び影響の概算額を注記しなければならない。
3 前二項の規定にかかわらず、第八条の十八第三項第二号から第四号までに掲げる企業結合において、同項第二号から第四号までに定める企業が連結財務諸表を作成している場合には、記載することを要しない。 この場合には、その旨を記載しなければならない。