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財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則昭和三十八年大蔵省令第五十九号

第168条(投資その他の資産に係る引当金の表示)

第三十四条において準用する第二十条(第三項を除く。)の規定は、投資その他の資産に属する資産に係る引当金について準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし