財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則昭和三十八年大蔵省令第五十九号 第216条(会計上の見積りの変更に関する注記) 会計上の見積りの変更を行つた場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。 ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。 一 当該会計上の見積りの変更の内容 二 当該会計上の見積りの変更が第二種中間財務諸表に与えている影響額