HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則昭和三十八年大蔵省令第五十九号

第251条(流動資産に係る引当金の表示)

第二十条の規定は、流動資産に属する資産に係る引当金について準用する。 この場合において、同条第三項中「財務諸表提出会社」とあるのは「第二種中間財務諸表提出会社」と、「連結財務諸表」とあるのは「第二種中間連結財務諸表」と読み替えるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし