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財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則昭和三十八年大蔵省令第五十九号

第256条(無形固定資産の減価償却累計額等の表示)

第三十条の規定は、無形固定資産に対する減価償却累計額及び減損損失累計額について準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし