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財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則昭和三十八年大蔵省令第五十九号

第266条(企業結合に係る特定勘定の注記)

第五十六条の規定は、負債に計上されている企業結合に係る特定勘定について準用する。 この場合において、同条第二項中「連結財務諸表」とあるのは「第二種中間連結財務諸表」と読み替えるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし