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財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則昭和三十八年大蔵省令第五十九号

第277条(評価・換算差額等の分類及び区分表示)

第六十七条の規定は、評価・換算差額等について準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし