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国民健康保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令昭和三十八年厚生省令第十号

第2条(普通調整交付金の交付)

普通調整交付金は、第四条の規定により算定した調整対象需要額(以下「調整対象需要額」という。)が第五条の規定により算定した調整対象収入額(以下「調整対象収入額」という。)を超える都道府県に対して交付する。