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国民健康保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令昭和三十八年厚生省令第十号

第7条(市町村調整対象需要額の算定方法)

市町村調整対象需要額は、次に掲げる額の合計額とする。 一 イ及びロに掲げる額の合算額からハ及びニに掲げる額を控除した額 イ 当該市町村に係る第四条第一項第一号イ(1)から(11)までに掲げる額の合算額(当該年度の前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日までの間において前期高齢者交付金がある都道府県内の市町村にあつては、当該前期高齢者交付金の額に次の式により算定した数を乗じて得た額(ハ及び第三項において「前期高齢者交付金按分額」という。)を控除した額) ロ 当該都道府県に係る第四条第一項第一号ロに掲げる額に次の式により算定した数を乗じて得た額(第四項において「前期高齢者納付金按分額」という。) ハ イ及びロに掲げる額の合算額(当該年度の前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日までの間において前期高齢者交付金がある都道府県内の市町村にあつては、前期高齢者交付金按分額を控除した額)から当該年度における当該市町村に係る第四条第一項第一号ハ(2)に掲げる額を控除した額の百分の四十一に相当する額 ニ 次に掲げる額の合算額 (1) 当該年度における当該市町村の基礎賦課額に係る繰入金に相当する額 (2) 当該年度における当該市町村の法第七十二条の三の二第一項の規定による繰入金に相当する額 (3) 当該年度における当該市町村の法第七十二条の三の三第一項の規定による繰入金に相当する額 二 イに掲げる額からロ及びハに掲げる額の合算額を控除して得た額 イ 当該都道府県に係る第四条第一項第二号イに掲げる額に次の式により算定した数を乗じて得た額(第五項において「後期高齢者支援金等按分額」という。) ロ イに掲げる額から当該年度における当該市町村に係る第四条第一項第二号ロ(2)に掲げる額を控除した額の百分の四十一に相当する額 ハ 次に掲げる額の合算額 (1) 当該年度における当該市町村の後期高齢者支援金等賦課額に係る繰入金に相当する額 (2) 当該年度における当該市町村の法第七十二条の三の二第一項の規定による繰入金に相当する額 (3) 当該年度における当該市町村の法第七十二条の三の三第一項の規定による繰入金に相当する額 三 イに掲げる額からロ及びハに掲げる額の合算額を控除して得た額 イ 当該都道府県に係る第四条第一項第三号イに掲げる額に次の式により算定した数を乗じて得た額(第六項において「介護納付金按分額」という。) ロ イに掲げる額から当該年度における当該市町村に係る第四条第一項第三号ロ(2)に掲げる額を控除した額の百分の四十一に相当する額 ハ 次に掲げる額の合算額 (1) 当該年度における当該市町村の介護納付金賦課額に係る繰入金に相当する額 (2) 当該年度における当該市町村の法第七十二条の三の三第一項の規定による繰入金に相当する額 2 一部負担金の割合軽減等市町村に係る前項第一号イに規定する第四条第一項第一号イ(1)から(11)までに掲げる額は、同条第二項から第七項までの規定を適用して算定した額とする。 3 第一項第一号イの前期高齢者交付金按分調整係数は、当該都道府県内の全ての市町村に係る前期高齢者交付金按分額の総額が当該年度の前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日までの間における当該都道府県に係る前期高齢者交付金の額と等しくなるような数とする。 4 第一項第一号ロの前期高齢者納付金按分調整係数は、当該都道府県内の全ての市町村に係る前期高齢者納付金按分額の総額が第四条第一項第一号ロに掲げる額と等しくなるような数とする。 5 第一項第二号イの後期高齢者支援金等按分調整係数は、当該都道府県内の全ての市町村に係る後期高齢者支援金等按分額の総額が第四条第一項第二号イに掲げる額と等しくなるような数とする。 6 第一項第三号イの介護納付金按分調整係数は、当該都道府県内の全ての市町村に係る介護納付金按分額の総額が第四条第一項第三号イに掲げる額と等しくなるような数とする。