国民健康保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令昭和三十八年厚生省令第十号 第10条(端数計算) 調整交付金の額、調整対象需要額又は第五条第一項第一号若しくは第二号の額を算定する場合において、その算定した金額に五百円未満の端数があるときはその端数を切りすて、五百円以上千円未満の端数があるときはその端数金額を千円として計算するものとする。