戦没者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則昭和三十八年厚生省令第十三号 第3条(裁定の通知) 裁定機関は、請求者が特別給付金を受ける権利を有するものと裁定したときは、様式第二号による戦没者等の妻に対する特別給付金裁定通知書を請求者に交付しなければならない。 2 裁定機関は、請求者が特別給付金を受ける権利を有しないものと裁定したときは、様式第三号による戦没者等の妻に対する特別給付金却下通知書を請求者に交付しなければならない。