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老人福祉法施行規則昭和三十八年厚生省令第二十八号

第3の2条(老人デイサービスセンター等の変更の届出)

法第十五条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、第一条の十四第一項第一号、第二号及び第四号から第六号までに掲げる事項とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし