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老人福祉法施行規則昭和三十八年厚生省令第二十八号

第4の2条(老人デイサービスセンター等の廃止又は休止の届出)

法第十六条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 廃止し、又は休止しようとする年月日 二 廃止又は休止の理由 三 現に便宜若しくは援助を受け又は入所している者に対する措置 四 休止しようとする場合にあつては、休止の予定期間

この条文を準用・引用する条文 0

なし