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老人福祉法施行規則昭和三十八年厚生省令第二十八号

第4の3条(養護老人ホーム又は特別養護老人ホームの廃止、休止若しくは入所定員の減少又は入所定員の増加の届出)

法第十六条第二項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 廃止し、休止し、若しくは入所定員を減少し、又は入所定員を増加しようとする年月日 二 廃止し、休止し、若しくは入所定員を減少し、又は入所定員を増加する理由 三 廃止し、休止し、又は入所定員を減少しようとする場合にあつては、現に入所している者に対する措置 四 休止しようとする場合にあつては、休止の予定期間 五 入所定員を減少しようとする場合にあつては、減少後の入所定員 六 入所定員を増加しようとする場合にあつては、増加後の入所定員

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なし