老人福祉法施行規則昭和三十八年厚生省令第二十八号
第5条(養護老人ホーム又は特別養護老人ホームの廃止、休止若しくは入所定員の減少の時期又は入所定員の増加の認可の申請)
法第十六条第三項の規定による認可の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出することによつて行うものとする。 一 廃止し、休止し、若しくは入所定員を減少し、又は入所定員を増加する理由 二 廃止し、休止し、又は入所定員を減少しようとする場合にあつては、現に入所している者に対する措置 三 休止しようとする場合にあつては、休止の予定期間 四 入所定員を減少しようとする場合にあつては、減少後の入所定員 五 入所定員を増加しようとする場合にあつては、その年月日及び増加後の入所定員