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戦傷病者特別援護法施行規則昭和三十八年厚生省令第四十六号

第5の2条(戦傷病者の相談及び指導の業務の委託)

法第八条の二第一項の委託は、その委託をしようとする者の担当する都道府県の区域を定め、かつ、三年以内の期間を限つて行なうものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし