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戦傷病者特別援護法施行規則昭和三十八年厚生省令第四十六号

第5の3条(戦傷病者相談員の数)

法第八条の二第二項の戦傷病者相談員(以下「相談員」という。)の数は、都道府県の区域ごとに、戦傷病者の数その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める。

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なし